消費税増税の経過措置について
ESSAY様々な問題を抱えつつも、消費税増税のカウントダウンが始まりましたね(T_T)
その中でも特にお客様からの質問が多い
『 不動産購入時の請負工事等の特例措置 』
について超簡単に記載しておきます。
今月9月30日までに請負工事等の契約をしておけば、現行の5%が適用されることはご存じですよね。
ところが以外と知られていないのが・・・・
9月30日以後に契約したものであっても、引渡しが増税施行日の前日(平成26年3月31日)までに完了するものも現行の5%が適用されるという事。
※ 以下図の ” A ” のケースです
さらに、契約後に追加工事等で契約金額が増額した場合については、元々の契約を含む全体が8%(新税率)の適用を受けるわけではなく、増額分の金額のみが8%(新税率)の適用対象となります。
ようするに9月30日までに慌てて契約をしなくても、引渡日にポイントを絞った工程にしておけば大丈夫って事ですね(^-^)
不動産は高額なお買い物。
確かに増税は大きな負担になりますが、税制条件をしっかり理解した上で、慌てず間違いのないご計画をオススメします